4月1日から「再婚禁止期間の廃止」について考える。

再婚禁止期間の廃止 sswのお仕事

3月までは離婚から100日たたないと再婚できなかった!!法改正で変わることは?

親の結婚、離婚は子どもさんにとっても、大きな出来事です。

今回の法改正で、どのようなことが変わるのかを、まとめてみます。

現在のパートナーとの再婚を考えるとき、2024年3月までは

民法の再婚禁止期間規定があり、「離婚から100日間は再婚禁止期間」でした。

2024年4月1日からは、この再婚禁止期間が廃止されます。

再婚禁止期間とは何?

女性のみに規定されていた再婚禁止期間。明治時代に、父親が不明になることを

防ぐために必要な機関とした再婚禁止の指令がベースでした。

父親が誰かわかるための「摘出推定」の規定との関係(妻が婚姻中に妊娠した子を夫の

子であると推定する規定)があり、3月までは、再婚禁止期間100日間とされていました。

男女平等・女性の婚姻の自由へ。

世界的に再婚禁止期間の撤廃の中で、今回の法改正は、

男女平等、女性の婚姻の自由を得たということになります。

現在は、父親が誰かは、DNA鑑定で科学的に判別可能と

なっているのも、改正の大きな要因と考えます。

法改正前。子どもがなぜ無戸籍になったか?

現在のパートナーとの子であっても、離婚協議などで、離婚が

長引いているケースなどは、摘出推定が働く期間中は、

出生届は元夫の子として提出しなければなりませんでした。

それが嫌で、出生届を出さず、結果として子どもが

無戸籍状態になる問題がありました。

法改定後は、妊娠した時の夫と、出産したときの夫が

違う場合、出産したときの夫の子となります。ただし、

2024年4月1日以降に生まれる子どもさんに適用と

なります。

法改正後の注意点

・妊娠中の女性がもし再婚しない場合

離婚後300日以内に生まれた子に関しては、元夫の子どもと

推定する規定が適用される。

離婚後300日以内に生まれた子が元夫の子ども

ではない場合には、医師に

「懐胎時期に関する証明書」を作成してもらう可能性

があれば、出生届に添付すれば、例外的に

元夫を父としない形で提出できます。

摘出避妊の訴えも可能です。

まとめ

生まれてくる子どもの戸籍については

親や子ども本人にとって

とても重要な事です。

親権等の問題、再婚にあたってのタイミングの問題、

苗字をどう選ぶか、将来的には財産等に関する

問題なども出てきます。

外国の方の子どもさんで、無戸籍の方たちが

いらっしゃいますが、日本人でも例外では

ありません。

法務省による調査結果

2023年11月10日時点で少なくとも775人に戸籍がないという結果。

「無戸籍児」だと役所から【就学通知】が

来ず、義務教育を受けるのも困難になります。

医療面では健康保険証を持てません。そのため

病院受診の際には、全額自己負担となり、

その結果、病気でも我慢をすることもあります。

他には健康診断や予防注射などの行政サービスも

受けることができません。

他にもたくさんの不利益があります。

銀行口座の開設や携帯電話の契約ができない、運転免許や

パスポートが取得できない、身分証明書がなく就職が困難、

結婚、出産の問題・・等々。

今回の法改正で、このような無国籍児がいなくなるよう、

スクールソーシャルワーカーとしても

啓蒙していく必要があると考えました。

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